高校(普通科)

スクールライフ

生徒会活動

高水高等学校生徒会会則

1章 総則

第1条 本会は高水高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は高水高等学校生徒会の会員によって組織される。

第3条 本会は個人の尊厳と自主的精神に基づいて心身の錬磨を図り、明朗健全な民主的教養の向上に努め、もって将来社会人としての完成を期すると共に真理と正義を求めて真摯に努力する学園を作り、自由と責任に満ちた優美な校風を発揚することを目的とする。

第4条 本会の目的を達成するために、次の機関及び組織を持つ。
1.総会
2.代議員会
3.執行委員会
4.ホーム・ルーム会
5.選挙管理委員会
6.監査委員会
7.その他必要に応じる関係委員会

第5条 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

第2章 総会

第6条 総会は本会員を持って構成する。
本会は最高の議決機関である。

第7条 総会は規約改正、本会の予算、決算の承認及び代議員会において必要と認められた事項を決議する。

第8条 会長は毎年、春秋2回の定例会のほかに、代議委員会が必要と認めた場合、及び全会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時総会を招集しなければならない。

第9条 総会は全会員の5分の4以上の出席によって成立する。

第10条 ①総会の決議は原則として出席者の過半数によって決定される。
②可否同数の場合は議長の決するところによる。

第11条 総会の議長及び副議長は、生徒会長、副会長、代議員会議長の中のいずれかが総会の都度、会員の同意を得て会員中より選任する。

第12条 ①総会議長は総会の秩序を保持し議事を整理し、義会の進行の円滑化を図るための総会の指揮監督をする。
②副議長は議長を補佐し、議長が事故あるときは議長の職務を行う。

第3章 代議員会

第13条 代議員によって構成された本会運用のための議決機関である。

第14条 代議員は各ホーム・ルームによる各ホーム・ルーム会が2名を選出するが、男女混合の組からは男女各々1名とする。

第15条 代議員の任期は単学期とする。

第16条 代議員はホーム・ルーム会の承認により辞任することができる。なお、ホーム・ルーム会で不適合と議決された場合は直ちに辞任しなければならない。

第17条 代議員に欠員を生じた場合、その補充に選ばれた者の任期は前任者の残りの期間である。

第18条 代議員はホーム・ルーム会の意見を代表し、且つ代議員会の議事報告をホーム・ルーム会にしなければならない。

第19条 代議員は互選により代議員会議長及び副議長を選任する。

第20条 ①議長は代議員会を代表し、議事を円滑に進行するための権限を有する。
②副議長は議長を補佐し、議長の事故あるときは其の任務を代行する。

第21条 代議員は代議員長が必要と認めた時、構成員の4分の1以上の要求があった時に代議員長は、これを召集しなければならない。代議員会は代議員の3分の2以上の出席により成立する。

第22条 代議委員会を召集する場合代議員会長は原則として期日場所及び議題を24時間前に発表しなければならない。

第23条 代議員会は予備費の使用について執行委員会の提出する案を検討し、これを決定する。

第24条 代議員は場合によっては、代議員会の決議を各ホーム・ルームにおいて執行することが出来る。ただそのことについての代議員会の議決及び執行委員会の承認を必要とする。

第4章 執行委員会

第25条 執行委員会は本会の執行機関であり、予算案予備費の使用案を作成し、生徒会総会及び代議員会の議決事項を執行する。

第26条 執行委員会は第25条に定める目的の達成のため、生活部、文化部、体育部の3部を設ける。

第27条 生活部はホーム・ルーム委員会・週番委員会・交通委員会・厚生委員会によって組織し、各委員会の活動を助ける。

第28条 文化部は文化に、体育部は体育に関する面について必要なる各班を設けて活動することができる。ただし各班の設置または廃止については代議員会の議決を経なければならない。

第29条 執行委員会は生徒会役員と生活部、文化部、体育部の各正副部長をもって構成し、生徒会長が議長となる。

第30条 執行委員は3分の1を越えて同一ホーム・ルームより選出することはできない。

第31条 執行委員会は会長、文化部長、体育部長のいずれかが必要と認めた場合は会長がこれを召集する。

第5章 ホーム・ルーム会

第32条 ホーム・ルーム会は各クラスで構成し、生徒会運営の基本をなす。

第33条 ホーム・ルームは構成員の4分の3以上の出席によって成立する。

第34条 ホーム・ルーム委員長はホーム・ルーム会を代表し、ホーム・ルーム主任の指揮助言のもとでホーム・ルームの運営に協力、参加すると共に、代議員のホーム・ルーム会での活動を助ける。

第35条 ホーム・ルーム副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるときはその任務を代行する。

第36条 ホーム・ルーム会にはその運営上必要な係を設置することができる。

第37条 ホーム・ルーム会の役員の任期は各学期始めより学期末までとするが再選を妨げない。

第6章 選挙管理委員会

第38条 選挙管理委員会は、代議員の議決によって定められた選挙管理委員によって構成し、生徒会役員の選挙を公正円滑ならしめるため、計画及び執行をなす。

第39条 選挙に関する細則については、選挙管理委員会は規則を定めてこれに従って行わなければならない。

第7章 監査委員会

第40条 本会会計の監査をなす目的をもって、監査委員会をおく。

第41条 監査委員は、顧問及び代議員会の議決した代議員3名によって構成する。

第8章 会計

第42条 本会の費用は全会員からの会費及び寄付金による。

第43条 本会の会計は代議員会の承認に基づいて行われる。

第44条 本会の予算案及び決算書は執行委員がこれを作成し、予算案は、代議員の議決を、決算書は監査会及び代議員会の議決を経なければ総会に提出し得ない。

第9章 役員

第45条 本会に次の役員をおく。
   1.会長1名
   1.副会長2名
   1.会計2名ただし男女各1名
   1.広報2名ただし男女各1名
   1.代議員会則または執行委員会則によって特に定める者

第46条 会長は本会を代表し執行委員会の議長となる

第47条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。

第48条 会計、書記及び広報は会長の推薦に基づき代議員会の承認により委嘱する。

第49条 書記は本会に関する一切の記録をなし、或は総括整理し総会及び代議員会の議事録を保管する。

第50条 会計は本会に関する一切の会計を司る。

第51条 広報は生徒会全般についての広報活動にあたる。

第52条 文化部長、体育部長は各部を構成する部員の意志を尊重考慮の上、生徒会長が代議員会の承認を得て任命する。

第53条 文化部及び体育部における各班の班長は各班の意志を尊重考慮の上、各部長がこれを任命する。ただし、この結果は代議員会に報告しなければならない。

第54条 生徒会長及び副会長は公選としその細則は選挙管理委員会の定めつ所による。

第55条 役員は代議員会またはホーム・ルーム会の要求があった場合には要求があった会に出席しなければならない。

第56条 ①生徒会長及び副会長は、任意に代議員会、ホーム・ルーム会その他の生徒会の機関または組織に出席し、その場の議長の承諾を得て意見をのべることができる。
②前項の発言承諾の申し出があった場合議長は、その申し出を尊重しなければならない。

第57条 会長、副会長、体育部長、文化部長は代議員を兼任することはできない。

第58条 文章に定める役員は代議員会の承認により辞任することができる。その場合の補欠の選出については、選挙管理委員の定める規則による。

第59条 役員の任期は原則として半か年とする。但し再選を妨げない。

第10章 補足

第60条 第4条及び第26条に規定する各機関は、その職務の執行をなすに付き必要ある場合は、規則を定めることができる。ただし、規則は代議員会の決議を経ることを必要とし、また本会会則に違反するものであってはならない。

第61条 本会に関する活動に当たっては、この会則によるものでなければならないが本会則に、不備のある場合や規則の作成、改正、廃止については、これを妨げるものではない。

第62条 本会の議決事項は、顧問を経て学校長の承認を必要とする。

第63条 本会の運営上必要のある場合は顧問及び外の関係教師との協議会を開くことができる。

第64条 本会に関する一切の集会は、原則として、期日、場所及び議題を明示のうえ、24時間前に顧問に届け出るものとする。

第65条 本規約改正は、代議員会の審議を経て、総会における3分の2以上の賛成を得なければならない。

第66条 本規約は、昭和46年12月6日より有効とする。

付帯事項

本会則は、旧生徒会に定める規約改正の手続きを完了しているものである。